U.S.CPA(米国公認会計士) REG2 医療費の項目別控除に該当する項目

REG2の頻出内容が、「次の Medical and dental expenses の内でItemized deductionとして控除できるものはどれか?」という問題です。結論、覚えるしかないのですが、見分けるポイントは「真に必要に迫られた医療的支出に該当するか否か」です。

[前提]

まず、Itemized deductionとして認められるための支出になるためには、以下3点を満たす必要があります。

  1. 納税者自身、もしくは配偶者・扶養家族(Spouse/Dependent)のために支払いした医療費であること
  2. その支払いをした医療費は保険会社や雇用者などから払戻を受けていないこと(=払戻を受けた部分は控除不可)
  3. 課税年度中に支払済であること(但し、クレジットカードを使用した場合に限り、支払時ではなく、クレジットカードを使用したタイミングで控除する)

[医療費として控除可能な項目]

  • 手術費、診察費、病室代、看護費用 (ケガだけではなく、歯科、眼科(視力矯正手術など)、出産なども含まれる)
  • 通院のための交通費・救急車の費用
  • 医療保険
  • 処方箋による医薬品
  • メガネ・コンタクトレンズ代金
  • 盲導犬の購入費用(ただし、盲導犬の治療費は含まれない)
  • 身体サポート器具 (点字図書/病気で髪を失った人のカツラ/補聴器/車椅子等)
  • 障害者の自宅改造費用及び維持に関する費用 (但し、住宅の価値の増加分は除く。住宅の価値の増加分は住宅のBasisに加算する)

[医療費として控除不可能な項目]

  • 生命保険料、所得補償保険料(disability income insurance premium) (所得補償保険料は、損害保険に近い性質を持つため)
  • 整形手術代
  • 葬式・埋葬費用(故人のEstate tax returnで控除可能)
  • 処方箋のない医薬品 (over-the-counter medicines)
  • 健康を維持するための支出 (Vitamin pills・Health Club dues等)

ちなみに、故人の医療費は、Estate tax return か decedent's final form 1040(Estate tax returnで控除しない場合)のどちらかで控除可能です。Estate income tax returunでは控除不可能です。

問題を解いていると、もっと細かい論点が出てくるかもしれませんが、これくらい知っておけば本試験対策としては、十分です。

もちろん控除されるのは、控除される項目を合算した上で、AGIの10%を超える部分のみです。最後の計算でお忘れないように。(試験で焦ってると、意外と忘れちゃいます)